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HPで使用する写真における著作権の注意点とは

目次

自社のホームページに画像を使用すると、デザイン性やわかりやすさを向上させられます。しかし、適当な画像が手元にないからといって、インターネットで見つけた画像をそのまま使用してしまった場合、著作権の侵害となる可能性があります。こちらの記事では、画像を使用する際に知っておきたい、著作権の基本や注意点などについて解説していきます。

ホームページに掲載する写真・画像における著作権の基本

写真が「著作物」になる条件

著作権法上では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されています。このことから、プロのカメラマンが撮影した芸術的な作品はもちろんですが、私たちがスマートフォンで撮影したスナップ写真だったとしても、「創作性がある」と見なされるものであれば著作物に該当します。

この点から、インターネット上にある写真のほとんどは著作物であると考えられるため、他人が無断で使用することはできない、という認識を持っておくことが大切です。

フリー素材=「著作権フリー」ではない点に注意

インターネット上の画像の中には、「フリー素材」として配布されているものもあります。この「フリー素材」という言葉から、著作権が放棄されており自由に使用できる」と考えがちですが、多くの場合は無料だったとしても著作権が放棄されているわけではなく、「商用利用不可」「素材の加工不可」「クレジット表記の義務」などの利用規約が存在します。この点から、定められた利用規約を必ず確認し、その内容に従った利用を行うことが必要になります。

写真に写る人物の「肖像権」にも配慮を

人物の写真を利用する際には、撮影者の著作権とは別に被写体となった人物が持つ「肖像権」や「プライバシー権」にも配慮することが大切です。肖像権とは、「自分の容姿を無断で撮影・公表されない権利」であるため、例えば社内の写真を撮影した際に人物が写っているときに注意が必要となります。

自社ホームページに掲載する写真だったとしても、社員や顧客の顔が明確に認識できる写真を無断で使用した場合には、権利を侵害する恐れがあります。掲載を行う前に利用目的の説明を行い、本人から明確な同意(許諾)を得るようにしてください。

他人の写真を自社ホームページで使う際のルール

著作権侵害になるNGなケース

例として、Googleなどの画像検索でヒットした画像や、他人のSNSに投稿された写真を無断で自社のホームページに掲載するといった行為は、明らかな著作権侵害にあたります。また、他人の画像を勝手にトリミングや色調補正を行うことは、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」の侵害にあたる可能性が高いことから避けるべき行為であるといえます。

合法的に「引用」として認められる4つの条件

  • 主従関係(自社の文章が主、写真が従):
    引用が成立するには、自社のオリジナル文章が主(メイン)となっており、引用する写真が従(サブ)という明らかな主従関係が必要です。逆に引用している写真がメインになっており、自社の文章がサブになっているものは、引用の範囲を超えていると判断されます。
  • 必然性(その写真がないと説明が成り立たない):
    自社で作成した文章を説明するために「どうしてもその写真を引用しなければならない」という必然性が求められます。例えば「デザインの装飾として使用したい」といった理由だと、引用する必然性は認められません。
  • 明瞭区別性(カギ括弧などで引用部分を明確にする):
    閲覧者から見て、自社作成のコンテンツと引用した写真とが視覚的に区別できる状態にあるという点も必要です。文章の場合はカギ括弧や引用ブロックを使用して引用部分をはっきりと示すことが大切です。
  • 出典の明記(撮影者名や引用元URLの記載):
    引用を行う場合には、撮影者や引用URLの記載をするといったように、どこからの引用なのかを明示します。また、引用した写真などのすぐ近くにわかりやすく記載をします。この対応により、閲覧者が元の情報源に正しくアクセスできるようにしておきます。

安全に写真素材を調達する方法

著作権や肖像権、引用に関するルールなどを守りつつ安全に写真を手に入れるには、まず商用利用が可能なストックフォトを活用するという選択肢があります。無料の素材もありますが、より高品質な素材を手に入れたい場合には有料の素材サイトの利用を検討することがおすすめです。

そのほか、自社で撮影を行う選択肢も考えられます。自社撮影であれば著作権を自社で保有可能です。ただし、社内のスタッフ、外部カメラマンに撮影を依頼する際には、あらかじめ著作権の所在を明らかにしておくことも大切です。

POINT
電子透かしを
埋め込む対象から
ソフトを選びましょう

電子透かしは、画像、PDF、スクリーンショット、パッケージ、動画、音声などさまざまなコンテンツに埋め込むことができますが、埋め込む技術がそれぞれ異なります。だからこそ電子透かしソフトは、特徴だけでなく「どこに透かしを入れたいのか」を基準に選びましょう。

このメディアでは、画像・パッケージ・スクリーンショットの3つに分類し、それぞれおすすめの電子透かしソフトを紹介しています。自社で扱うコンテンツに合わせて適した電子透かしソフトを導入し、データ流出やパッケージ偽造の抑止にご活用ください。

【総括】ホームページに使用する画像は著作権に注意

写真を利用する際には著作権と肖像権に注意する

自社のホームページに写真を掲載したい場合には、著作権と肖像権についての確認が必要です。インターネット上に掲載されている写真は著作物であるという認識を持ち、例え「フリー素材」だったとしても利用規約を厳守することが大切です。また、人物が写っている写真は、自社ホームページへの掲載だったとしても肖像権やプライバシー権に配慮した掲載を行うことが重要となります。

他人の画像は「合法的な引用」か「安全な調達」を心がける

他人の画像を無断で使用や加工する行為は、重大な権利侵害に繋がります。そのため、他人の写真を引用する際には、「主従関係」「必然性」「明瞭区別性」「出典の明記」を厳格に満たす必要があります。また安全性を重視したい場合は、自社で撮影を行う、商用可能なストトックフォトを使用するといった形で素材を調達することがおすすめです。

透かしを埋め込む対象別
電子透かしソフト3選

企業は、画像の不正利用や偽造品流通、画面キャプチャによる漏洩など、用途ごとに異なるリスクに直面しています。電子透かしソフトにも、画像に埋め込むタイプ、製品パッケージに入れるタイプ、画面キャプチャに対応するタイプなどがあり、守りたい対象に合わせて選ぶことで、それぞれのリスクに応じた抑止効果を期待できます。

ビジュアルコンテンツを
外部発信する

出版社/デザイン制作会社/テレビ局/
ECサイト運営会社/美術館・博物館なら

画像データを守れる
acuagraphyシリーズ
acuagraphyシリーズ
画像引用元:フォーカスシステムズ公式HP(https://www.focus-s.com/service/acuagraphy)
透かしを入れても高画質
流出先を自動検出
  • 強固な加工耐性を持つ見えない電子透かしを画質を保ちながら埋め込みます。大量の画像データに一括埋込みができ、運用の負担を低減。
  • 指定サイトを中心に電子透かしが埋め込まれた画像をクロール機能で特定。不正利用を抑止します。
こんな事態を抑止します
  • 商品画像・クリエイティブ素材が
    一般ユーザーに無断で使われる
  • 新刊・公開前作品など、解禁前の
    製品情報が出回る

ブランド価値や真正性を
重視する

製薬会社/サプリメント製造会社/
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パッケージを守れる
Digimarc Barcode™
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画像引用元:Digimarc Corporation公式HP(https://www.digimarc.com/product-digitization/data-carriers/digital-watermarks)
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正規品判別を可能に
  • 美観やデザインを損なわない形で電子透かしをパッケージに印刷可能。
    スマホでスキャンするだけで正規品か判別できます。
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    汚れや破損があっても認識可能。
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  • 海外のサイトや個人運営サイトで
    偽造品が出回る
  • パッケージを模倣されて
    ブランドイメージが低下する

機密情報など業務上
重要な情報を扱う

IT企業/コンサルティング会社/
BPO・コールセンター/金融機関なら

画面キャプチャを防げる
スクリーンウォーターマーク
スクリーンウォーターマーク
画像引用元:サイバーフォートレス公式HP(https://cyberfortress.jp/screen-water-mark/)
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機密情報を保護
  • PC画面に透かしを表示し、不正な画面キャプチャを抑止。
    機能制限によって操作をブロックすることもできます。
  • ビデオ会議のカメラ映像に映る社外秘の文字や画像に電子透かしを表示。
    不正持ち出しやコピーを防ぎます。
こんな事態を抑止します
  • 在宅勤務中に撮ったスクリーンショットが社外に拡散
  • ビデオ会議映像に社内情報が映り込み外部に漏洩