インターネット利用の拡大に伴い、自身が作成したイラストや撮影した写真などをアップロードする人も多いでしょう。このような場合には、インターネットにアップした画像がいつの間にか無断で使用されていたという状況を防ぐための対策が必要となります。
そこでこちらの記事では、あらかじめ知っておきたい知的財産権について紹介。また、実際のトラブル事例や対策方法をまとめました。
知的財産とは、人間が考えて作り出したアイディアや創作物の中で、財産的な価値を持つものを指します。その中には、特許権や実用新案権といったように、法律によって規定されている権利や法律上保護される利益にかかる権利として保護されるものがあります。このような権利は「知的財産権」と呼ばれています。
アイデアや創造物は、努力や苦労を重ねて考え、完成までに長い時間や大きなコストがかかるケースもあります。知的財産権がないと、このようなアイデアや創造物を簡単に真似して同じものを作る人・企業が現れてしまいます。はじめに創作した人や開発した企業などが本来受けられる利益を保護するために、知的財産権が設けられています。
主な知的財産権には、特許権や実用新案権、意匠権、商標権、著作権などさまざまなものがあります。
「著作権」とは、著作物を創り出した人(=著作者)に認められている権利を指しています。著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものであり、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものとされています。具体的には、小説や脚本、論文などの言語の著作物や音楽の著作物、絵画・版画・彫刻そのほかの美術の著作物、建築に著作物、写真の著作物などが該当します。
「肖像権」とは、人が他人から承諾なしで写真や動画を撮影されたり、撮影された写真や動画を承諾なしで世間に公表されたり利用されたりしないための権利です。近年では、インターネットやSNSの利用が一般的になっている中で、肖像権の侵害が問題となるケースが増えているといわれています。この肖像権は、法律上で定められたものではなく、判例で認められてきた権利です。
「意匠権」は、建築物や物品などの意匠(デザイン)保護を目的としたものです。意匠権の取得により、意匠権者は該当するデザインの独占的な使用が可能となりますので、自社で創り出したデザインを意匠登録することによって模倣品への対策として効果があります。
意匠法により保護の対象としているものとしては、「物品の意匠」「建築物の意匠」「画像の意匠」の3種類であり、意匠権は特許庁への登録が必要となる登録制の制度です。
ここでは画像データに関連して実際に発生した、知的財産権のトラブル例を紹介します。
とある法律事務所における、画像を無断で利用した件です。こちらの件では、2013年から2014年にかけ、該当の法律事務所がインターネット上で取得した画像を事務所のホームページにて利用していました。その後、無断利用に気づいた著作権者が民事訴訟を起こした結果、著作権の侵害が認められたことから法律事務所側におよそ20万円の賠償金の支払いが命じられています。
県職員による写真の著作権侵害が発生したトラブルです。2012年6月に、県職員がインターネット上で見つけた魚の写真を撮影者に無断で内部資料に使用し、その後2014年に他の職員が県の水産広報誌に掲載するために該当する魚の画像を再利用しました。その結果、該当写真の撮影者である写真家より著作権の侵害を指摘され、結果として県は写真の使用料と賠償金の支払いを行っています。
無断で画像データを利用されないようにするにはどのような対策が必要なのでしょうか。さまざまな方法が考えられますが、ここでは2つの方法を紹介しますのでぜひ参考にしてください。
高解像度のまま画像をインターネットにアップロードした場合には、無断で使用されてしまう可能性が考えられます。場合によっては、自分が撮影・作成した画像をグッズに印刷されて販売されてしまうといったように、無断商用利用されてしまうケースもあります。 このような状況を防ぐには、まず解像度を低くしてアップする方法が考えられます。この時のポイントは、印刷や拡大には不向きなサイズや解像度にしておくと良いでしょう。画像をアップしている以上無断で使用されてしまう可能性はゼロではありませんが、小さい画像だとその分グッズなどに使用されるリスクを減らせるため、原寸大のデータは公開しないほうが良いといえます。
ウォーターマークとは「画像透かし」とも呼ばれているものであり、画像に対して自分のサイン画像など著作権情報や所有者情報を示すことを目的として入れるロゴやテキストです。インターネットにアップする画像に重ねることによって、無断の使用を防ぎます。最近ではSNSやホームページなどに画像を掲載する際に、この対策を行っている人も多くいます。
このウォーターマークは可視型ウォーターマークと不可視型ウォーターマークがあります。可視型ウォーターマークの場合には、この画像には権利者がいる点を視覚的に伝えられますし、不可視型ウォーターマークはデータ内部に識別情報を埋め込むため、コンテンツのデザイン性を損なわないといったメリットがあります。
画像データの著作権トラブルは、「知らなかった」では済まされない重大なリスクです。
無断利用を防ぐには、著作権表示などのルール整備に加え、技術的な対策が欠かせません。電子透かしを活用すれば、コピー・改ざんの抑止だけでなく、「誰が作成したデータか」を証明することが可能です。万が一トラブルが発生した場合でも、法的な根拠として自社の権利を守ることができます。
本メディアでは、画像・パッケージ・スクリーンショットの3つに分類し、それぞれおすすめの電子透かしソフトを紹介しています。自社で扱うコンテンツに合わせて適した電子透かしソフトを導入し、データ流出やパッケージ偽造の抑止にご活用ください。
本ページでご紹介した通り、画像データに関する知的財産権を侵害した事例は多く発生しています。法律が関係してくると難しそうだと感じる人もいるかもしれませんが、自分の権利を守るためにも知的財産権についてあらかじめ知っておくことが大切です。
画像データの知的財産権を守るためにはさまざまな対策が考えられます。こちらの記事でご紹介したように、画像の解像度やサイズを小さくするといった方法や、ウォーターマーク(透かし)の活用によって、該当の画像に権利者がいる点を明示しておくなどの方法がありますので、しっかりと対策を行っていきましょう。
このメディアでは、電子透かしソフトをまとめています。 用途別におすすめのソフトを紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
企業は、画像の不正利用や偽造品流通、画面キャプチャによる漏洩など、用途ごとに異なるリスクに直面しています。電子透かしソフトにも、画像に埋め込むタイプ、製品パッケージに入れるタイプ、画面キャプチャに対応するタイプなどがあり、守りたい対象に合わせて選ぶことで、それぞれのリスクに応じた抑止効果を期待できます。
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